自立訓練事業所として、あなたの“できる”を育てます あなたの”可能性の芽”をわたしたちと一緒に、ゆっくりじっくり、育てていきませんか。

就労移行支援事業所とは

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス施設の一つで、障害のある方が一般就労に向けた様々なトレーニングを行うところです。
働くために必要な知識やスキルを習得して希望する業種や企業に就職するための支援や、就職後も安定して長く働き続けるためのサポートなどを受けることができます。
利用期間は原則2年ですが、場合により1年延長が可能になることもあります。(就労定着支援サービスは就職後最長3年6か月)

その願い、lienで一緒にかなえませんか。

1: 働いた経験はないけど就職したい、2: 生活リズムを整えたい、3: 安定して働き続けたい、4: 自分らしく働いて暮らしていきたい、5: 社会人としてのマナーを身につけたい、6: コミュニケーションスキルを身につけたい
働いた経験はないけど就職したい 生活リズムを整えたい 安定して働き続けたい 自分らしく働いて暮らしていきたい 社会人としてのマナーを身につけたい コミュニケーションスキルを身につけたい

利用対象となる方

65歳未満の障害のある方で、将来一般就労したいと考えている方が対象となります。
障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断(障害福祉サービス受給者証を取得している等)により利用することができます。

【ご利用条件】65歳未満+障害福祉サービス受給者証をお持ちの方

利用から卒業までのステップ

ステップ図

STEP1自分の得意・
不得意を知る

軽作業やPC訓練、創作活動やグループワークなどを通して、働くための基礎となる知識やスキルを身につけながら得意・不得意を知ることで、自分に合っている業種や職場環境は何かを探っていきます。

STEP2「働くこと」を
イメージする

通所のリズムが安定し、基礎訓練が進んできたら、企業見学や職場体験実習などで実際に「働くこととはどういうことか」を学んでいきます。体験で得たこと、見つけた課題は、訓練でさらにブラッシュアップしていきます。

STEP3就職活動
スタート!

自分に合っている業種や働き方が見えてきたら、いよいよ就職活動スタートです!
ハローワークへの求職登録、履歴書の書き方や面接の練習などを経て、実際の求人に応募をします。面接は職員も同行します。

STEP4目指すのは、
長く働けること。

就職が実現したら、ここからが本当のスタートです。アフターフォローや他機関の定着支援など、長く安定して働き続けられるための支援を受けながら、あなたらしい就労生活を送っていきましょう。

就労移行支援事業所lienでは、
障害者雇用に向けた独自の取り組みを行っています。

希望される方は、一般社団法人チャイルドライフが運営する「放課後等デイサービス」にて職場体験実習にチャレンジしていただくことが可能です。体験実習を経て、実際に療育の現場で働きたいという方には、各園の児童指導員補助として、「児童指導員任用資格」の取得を目指しながら働くことができる機会も提供しています。

児童指導員任用資格は、児童療育現場での2年の実務経験があれば取得することができます(高卒の場合)

利用の流れ

STEP1

お問い合わせ・ご相談

お困りごとや事業所についてのご質問、見学希望などがありましたら、お電話、または、お問合せフォームにてお気軽にお問合せください。

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STEP1

見学・事業所説明

事業所の雰囲気や設備、訓練の様子などを直接ご覧いただきながら、事業所の概要等についてご説明をいたします。
気になることなど何でもご質問ください。

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STEP1

体験利用・振り返り

1時間から数日まで、ご希望に合わせて体験利用していただけます。
体験終了後は簡単な振り返りを行い、感想や今後のご希望についてお伺いいたします。

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STEP1

利用申請・利用開始

ご利用を希望される場合は、行政に利用申請を行います。
認定調査やサービス等利用計画案の作成、受給者証の発行等が済み次第、利用開始となります。

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利用料金について

条件によって減免になる場合があります。詳しくは各自治体へお問い合わせください。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0
低所得 市町村民税非課税世帯*1 0
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円*2未満)
※ 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます*3
9,300
一般2 上記以外 37,200

よくある質問

Q

利用するにあたって必要なものはありますか?

A

お住いの自治体が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。 ご利用手続きの際にサポートいたしますのでご安心ください。

Q

障害者手帳を持っていませんが、利用はできますか?

A

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断や自治体の判断(障害福祉サービス受給者証が交付されている)によりご利用いただくことが可能です。ご利用手続きの際にサポートいたしますのでご安心ください。

Q

工賃は支給されますか?

A

就労移行支援事業所で行う作業は、一般就労を目指して行う「訓練」という位置づけのため、基本的に工賃の支払いはありませんが、作業の報酬を工賃として支払う事業所もあります。

Q

就労移行支援事業所は再利用できますか?

A

自治体によっては再利用可能な場合もあります。

Q

送迎はしてもらえますか?

A

送迎は行っておりません。

Q

働きながら就労移行支援事業所を利用することはできますか?

A

原則としては働きながら利用することはできませんが、休職をされている方のリワーク支援として就労移行支援事業所を活用することは可能です(利用要件を満たした場合)。詳しくはお住いの市区町村にお尋ねください。

「ちょっと聞いてみたい」そんな段階でも大丈夫です。
まずはお気軽にご連絡ください。

内容に応じた丁寧なご案内が可能です。

お電話でのお問合せ:042-316-6720 お問合せはこちら
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